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出産育児一時金って、いつ・どうやって申請すれば良いの?

出産育児一時金
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妊娠・出産は健康保険が適用されないうえに、
分娩費、入院費などとても高額ですよね。

そんな時に、健康保険から支払われる
「出産育児一時金」という制度があります。

今回は、出産育児一時金について、
申請方法、直接支払制度などをご紹介します!

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出産育児一時金の支払方法

出産育児一時金の支払い方法については
主に以下の3つの方法があります。

  •           直接支払制度:申請も受取も本人に代わり、分娩先の医療機関が行い、加入している保険組合から医療機関へ直接支払う仕組み
  •   受取代理制度:申請を本人が行い、加入している保険組合から医療機関へ直接支払う仕組み
  •   産後に申請をする:出産後に本人から加入している保険組合に申請し、出産育児一時金を後で貰う

まずは、医療機関等が
出産育児一時金の直接支払制度を対応しているかどうかを確認
してみましょう。

出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がないので、
医療機関が直接支払い制度に対応していれば、
それを利用するのが最も手間も負担もかからない方法
です。

出産育児一時金はどうやって申請する?

出産育児一時金の申請方法は
支払い方法の選択によって異なり
、以下の通りとなっています。

  • 直接支払制度を利用の場合:医療機関などで十分な説明があった後、制度の利用に関する合意文書に出産前にサインをするだけで手続きは完了します。
  • 受取代理制度:医療機関が「直接支払制度」に対応していない場合、出産予定日の2ヶ月前以降に書類を揃えて各保険組合に提出します。
  • 出産後に、自分で書類を揃えて各保険組合へ提出します。

なお、直接支払制度を利用しない場合の申請期限は
出産後から2年間ですが
できるだけ早く申請することをお勧めします。

出産育児一時金(受取代理制度、出産後に受け取る場合)の申請に必要な書類一覧

出産育児一時金を申請する際に必要な書類一覧は以下の通りです。

  • 申請書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 通帳など振込口座の分かるもの
  • 出産を証明する書類
  • 医療機関など分娩機関と合意した文書の写し(直接支払制度を利用しないと記載されている文書)
  • 医療機関など分娩機関が交付する出産費用の明細書

上記でも説明した通り
直接支払制度を利用しない場合は、出産の翌日から2年以内に申請が必要
です。

出差育児一時金の手続きや申請の窓口

申請の窓口に関しては、生まれた子供の母の状況によって異なります。

母が会社員または公務員の場合

母が会社や役所に勤務していて産休中の場合、または退職して6ヶ月以内の場合は、母の勤務先の健康保険組合へ申請手続きをする。

母が自営業・フリーランスの場合

ママが自営業やフリーランスの場合は、一般的には国民健康保険組合に加入することになっているので市区町村の役所で申請手続きをする。

母が専業主婦で父が会社員・公務員の場合

専業主婦や、勤務先を辞めて6ヶ月以上経っている母で、父が会社員・公務員の場合は、父の加入している健康保険組合へ申請手続きをする。

母が専業主婦で父が自営業・フリーランスの場合

専業主婦や、勤務先を辞めて6ヶ月以上経っている母で、父が自営業やフリーランスの場合は、国民健康保険組合へ申請手続きをする。

上記が基本ですが
申請方法がわからない時は、加入している健康保険組合または国民健康保険組合にご確認くださいね。

出産育児一時金はいつ申請する?

直接支払い制度の場合はサインだけで済むので
医療機関で申請になりますし
それを利用しない場合は2年間の猶予がありますが
出産した後は、忙しくなり余裕もなくなるので
時間に余裕がある妊娠中に申請を済ましておくことがおすすめです。

妊娠中の時間に余裕があるうちに申請を済まし、
経済的にも安心して出産に臨んでくださいね!

【まとめ】

今回は、出産育児一時金のいつ・どうやって申請するかについてなどをまとめました。

まずは、支払方法を選択し、
ご家庭の状況を見て申請場所や方法を確認してみてくださいね。