出産の際にもらえる出産育児一時金
ママにとって、そして家計にとってものすごい大事なお金ですよね。
一方、ネットを見ていると出産手当金という言葉もたまに目にします。
この出産育児一時金と出産手当金、違いはあるのでしょうか?
もしかして両方もらえる?とか淡い期待を持っちゃったりして 笑
そのあたりを今日は調べて記事にしてみました。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは
健康保険から支給される給付金になります。
妊娠4カ月(妊娠日数85日)以上で
出産をされる健康保険の加入者
またはご家族の健康保険の被扶養者を対象に給付されるお金になります。
(ご自身で健康保険加入されてなくても対象になります。
また国民健康保険に加入されている方も対象です。)
赤ちゃん一人につき42万円の支給となります。
妊娠4カ月以上経過していれば死産や流産をしてしまったことがあっても、
給付の対象になります。
(産科医療補償制度に加入されていない病院での出産になった場合は
支給額が40.4万円になります。)
出産手当金とは
こちらも健康保険から補助が出ることになっています。
それがこの出産手当金という助成金になります。
出産前42日(双子以上の多胎だった場合98日)~出産の翌日以後56日までの期間で会社を欠勤して給与の支払いを受けることができない方が対象となります。
支給金額の計算方法は
支給以前12カ月間の平均月額÷30日×(2/3)=支給される金額
で計算されます。
出産育児一時金と出産手当金の違いは?
両方とも共通なのは健康保険から支給される給付金ということになります。
ですが、
大きな違いは出産手当金はご自身で会社の健康保険に加入されている方のみ対象となります。
ご家族の被扶養者は対象外となりますので注意が必要です。
一方出産育児一時金に関しては出産費用の負担を減らす事を目的から
ご自身が健康保険に加入されている方はもちろん、
ご家族の被扶養者の方も対象となっています。
ほぼみなさんが給費金の対象者と言えます。
どちらも1年以上は健康保険に加入している必要があります。
ですので
妊娠後、急いで健康保険に加入しても
給付金を受けることはできませんので注意が必要になります。
両方もらえるの?
条件が該当する方は両方の給付金を受け取ることができます!
ご自身で会社の健康保険に加入されている方は該当しますので、
出産育児一時金と出産手当金両方受け取ることができると言えます。
ご家族の被扶養者の方は出産手当金を受け取ることができないので、
出産育児一時金だけ受け取ることになります。
出産となると高額な費用がかかりますので、
しっかりとご自身がどの給付金の対象者になるのか
早めに確認をされておくと安心できると思います。