離婚をした時に行われる残産分与。
家にある財産や
家族で所有している財産を
夫婦で二分の一ずつ分けるのですが、
それはどこまで細かく分けて行くのでしょうか?
家族で貯めていた
貯金などを分けるというはわかりますが、
個人的なお小遣いなどを貯めたものまで
分ける必要はあるのでしょうか?
今回は、
財産分与はどこまで分けるのか?
などについてお話していきたいと思います。
自分の口座にあるお金も財産分与に含まれる!?
婚姻中に
少ないお小遣いなどを
コツコツと自身の口座に貯めていたなんて方も多いと思います。
その口座に入っているお金は、
財産分与の際に分ける対象になるのでしょうか?
答えは、
全部が対象というわけではないかもしれないです。
というのも、
財産分与の対象は、【婚姻中に築き上げてきた財産】ですので、
婚姻中に増えた口座の貯金に関しては対象になります。
仮に結婚する前から引き継いで
同じ口座を使い続けているという方は、
全部が対象ではなく、
結婚してから離婚までに増えた分だけとなるので、
全部が対象というわけではないといえます。
ですから
婚姻中にコツコツ貯めたお小遣いは
財産分与の対象になってしまいます。
全てを把握しておくためにも
きちんと調べて置く必要があります。
財産分与、出来るだけ多く手元に残す方法を知りたい!
婚姻中の財産を
二分の一ずつ分ける、財産分与。
その財産を
少しでも多く手元に残す方法はあるのでしょうか?
財産分与は、
原則二分の一ずつではありますが、
話し合いで双方が納得することができれば、
その割合を自由に決める事ができます。
ですから、財産分与の際には、
しっかりと話し合いをすることが大切です。
こじれてしまうかもと思った場合は、
はじめから調停を開いて
間に人に介入してもらうことで
スムーズに話し合いができる場合もあります。
また、口座に入っておらず、
財産を個人的に隠し持っている場合もありますので、
それぞれの隠し財産を
しっかり調べておくということも大切なことだといえます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
離婚による財産分与は、
かなり細かく、
しっかりと調べておかないと
平等に分けられない可能性もあります。
口座にある貯金を全て把握したり、
財産分与に有利不利がないように
しっかりとした話し合いをして、
お互いが納得のいく財産分与をするようにしてくださいね。